【絶対遺言書くべき】ひとり親のための、遺言保管手続の予約方法

この記事をよんでわかること
  • 遺言を保管してもらえる場所について
  • 遺言保管手続の予約方法
  • 遺言保管手続に行く前に準備するもの

法務局に遺言を預けたいけどどうすれば?

遺言保管手続の予約方法がわからないな?

法務局で遺言を預かってもらうには予約が必須です!

今回は予約の仕方、当日までの準備について徹底解説しました!

ひとり親さんで遺言をきちんと残したい方はぜひ最後まで読み進めてくださいね!

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遺言の保管は各都道府県の遺言書管理所で!

遺言書は「遺言を残す人の住所地か本籍地を管轄する遺言書保管所」が預かってくれます。

住んでる場所によって行くべき法務局が違うってことですね。

こちらから自分の行くべき遺言所保管所を探しましょう。(リンクをクリックすると全国の遺言保管管理所一覧に飛びます)

とーー

たとえば、新宿区に住んでる人だったら東京法務局の本局に行けばいいってことがわかりますね。

法務局の遺言書保管手続を予約しよう!

自分の行くべき法務局がわかったら、遺言保管手続きの予約をしましょう。

とーー

完全予約制だから予約しないと受け付けてもらえませんよ。

こちらから全国どこの法務局でも予約できます。(予約フォームにとびます)

遺言保管手続の予約手順

予約フォームをクリックすると以下の画面が出てきますね。

先ほど調べた、自分の行くべき法務局をクリックです。

クリックしたら、まず右上にある「利用者登録」から自分の情報を登録してください。

先に登録しておいた方が後々楽でした。

登録が終わったら以下の画面を読みつつスクロールして…

↓の画面まで進みましょう。

再度、自分の行くべき法務局をクリックです。

そうすると以下の画面に映りますね。

またスクロールしていって、以下の「上記内容に同意する」にチェックをいれます。

チェックを入れてさらにスクロールすると予約状況が表示されます。

希望の日付をクリックです。

開いている時間帯がわかりましたね。

希望の時間を選択しましょう。

あとは指示通りにすすんで、予約完了メールの受信を確認したら予約完了です。

法務局に遺言書とともに持っていくべきもの6点

予約が済んだら、当日までに以下のものを用意しましょう。

  • 自筆の遺言書
  • 申請書
  • 印紙代3900円
  • 本籍地の記載された住民票(3カ月以内のもの)
  • 印鑑
  • 顔のわかる身分証明書(運転免許証など)

印鑑は必須ではありませんが、万が一のときのために持っていきましょう。

とーー

遺言書はわかりにくいので詳しくご説明します!

遺言書のいろいろな決まりについて

まず「遺言書の様式例」を印刷しましょう。

とーー

この通りでなくてもいいのですが、A4サイズで印刷した場合に,左は20ミリメートル以上,上と右は5ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上の余白がある用紙でないといけません。

遺言書の様式の注意事項」を確認しながら書いていきましょう。

決まりが細かく、間違っていると書き直しになりますので注意してくださいね。

遺言を保管するときの申請書とは

申請書はコチラから印刷できます。

内容は確認しておいてください。

記入して持っていけば時間の短縮にはなりますが、どれを印刷すべきか分かりづらいですよね。

とーー

私は印刷もせず、法務局についてから申請書をもらいその場で記入しました。

わからないところは聞きながら記載できますし、急いでいない場合は法務局で書けばいいと思います。

すでにめちゃめちゃめんどくさいけど書いた方がいい

いや…もうね…

遺言書くのもめんどい。

必要なものそろえるのもめんどい。

予約もめんどい。

平日に休みとるのもめんどい。

なんですけどね…

でも子どもを守れるのは私たちだけじゃないですか。

明日死ぬとは思えないけどなにがあるかわかりませんからね…

大事なお子さんのために、ぜひ遺書、用意したいですね。

読んで頂いてありがとうございました!!

次回はついに法務局へ行った話です。